投資者保護基金


前回は貸株にすると分別管理されず、投資者保護基金の対象外になってしまうことについての記事でした。
(過去記事:貸株サービス)

今回はその投資者保護基金について、私がよく理解できていなかったので調べてみました。本当は投資を始める前に知っておくべき常識的なことなのかもしれませんが…

私たち投資家が証券会社に預けた有価証券は、証券会社のものとは明確に区別がつくように分別管理されているので、証券会社が倒産することがあっても、きちんとそれぞれの投資家へ返還されるようになっています。

しかし、万が一、この分別管理に不備があり返還されない場合に備えて、投資者保護基金による保護を受けることができます。この投資者保護基金というのは、すべての金融商品取引業者が加入を義務付けられていますが、補償は1人1,000万円が上限です。

最近では2012年に丸大証券という証券会社が預り金を不正流用して破綻、635名が1億7,274万8,069円の補償を受けたようです。

普通の証券会社ではきちんと分別管理されているのだと思いますが、念のために1,000万円を超える場合は口座を分散させたほうが安心かもしれませんね。

私はこのことを知らずにSBI証券とマネックス証券に分散して米国株を保有していて、配当再投資の手間を減らすためにどちらかに統一しようかと考えていたことがあったのですが、補償の上限額のことを考えると分散したままにすることにします。

ところで、銀行預金も1,000万円(とその利息)までがペイオフの補償対象ですが、1,000万円を超える部分は戻ってこない可能性があるので、金融機関に万が一のことがあったときのことを考えると、株よりも銀行預金のほうが怖い気がします。
私はやっと純資産が1,000万円を超えたばかりなので、まだまだそんな心配をする段階ではないのですが…






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