「配当等の額」に誤りがあったそうで、再発行される年間取引報告書で申告しないといけないようです。もう申告して還付金を受け取った後なのですが…
国税庁のタックスアンサーでは、以下のように書かれています。
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。
(注) 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。詳しくは、直接税務署にご相談ください。
eTaxで修正申告すればいいだけなのかと思っていましたが、既に還付金を受け取った場合は税務署に確認しないといけないのでしょうか…面倒ですね。
まだ年間取引報告書の再発送の時期も分からないので何もできませんが、早く確定申告を済ませた時に限ってこんなことになるとは不運です。
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