PM(フィリップ モリス インターナショナル)からの配当金


PM(フィリップ モリス インターナショナル)からの配当がありました。

アルトリアグループは売上が米国内なので外国源泉税率が10%に対して、フィリップモリスは米国外なので0%だと思っていたのですが、勘違いだったようです。




外国源泉税率は0.2%となっていました。10%に比べるとほとんど非課税のようなものですが、何故0%ではなく、0.2%なのか気になります。

ちなみに油田サービス最大手のSLB(シュルンベルジェ)の外国源泉税率は0%でした。




シュルンベルジェの売上は3割程度が北米になっているので、外国源泉税率は売上の地域だけでなく、他の条件もあるのでしょうか。

フィリップモリスとアルトリアの再統合の噂もあるようですが、もし統合したら新会社は外国源泉税率は10%になるということですよね。私にとっては2社分離したままのほうが嬉しいです。


「80/20 company」から米国外の株主に支払われた配当金の場合、30%の法定税率での源泉徴収税が残りの2%に適用されるそうです。(英語がよく分からないのでGoogle翻訳です。)
日本の株主が米国企業から配当を受け取る場合、租税条約によって源泉税率は30%→10%に軽減されているので、10%×2%=0.2%の税率ということみたいです。


 As a non-U.S. shareholder of PMI, how does PMI qualifying as an "80/20" company affect me?

PMI has determined that 98% of any dividend it declares in 2017 to a non-U.S. shareholder is exempt from U.S. withholding tax.

This means that the remaining 2% of the total gross dividend is subject to U.S. withholding tax at the 30% statutory rate, unless the non-U.S. shareholder provides a Form W-8BEN claiming a reduced rate of withholding under an applicable income tax treaty.

In the case of a non-U.S. shareholder who is not eligible for a reduced rate of withholding under an applicable income tax treaty, except in certain limited circumstances, a withholding tax at the 30% statutory rate will be applied to the remaining 2% of the total gross dividend.

PMのInvestor FAQsより)

「80/20 company」がよくわかりませんが、売上の8割が米国外ということなのでしょうか。(2017/1/17追記)




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