保険は契約者と受取人が違うと贈与税の対象になる


私の両親が加入している個人年金保険の満期が近付いてきたので一緒に確認していたのですが、この保険は契約者が父親、受取人が母親になっており、保険金は贈与税の対象になってしまうことが判明しました。

保険って契約者(保険料を負担する人)と受取人(保険金を受け取る人)が違うと贈与税の対象になるんですね。契約者から受取人に年金を受け取る権利を贈与された、とみなされるようです。

もしかしたら一般常識なのかもしれませんが、私は何の保険にも入っていないですし、今までほとんど興味を持っていなかったので知りませんでした。


個人年金保険を一時金で受け取る場合、所得税だと一時所得の扱いになり、課税される所得金額は
(受け取った一時金の額-支払った保険料-特別控除50万円)÷2
となります。

これに対して贈与税だと課税価格は
受け取った一時金の額-基礎控除110万円
となり、所得税と比べて税負担が大きくなってしまうので、通常は契約者と受取人を同じ人にしておいたほうが良いようです。

30年前の個人年金保険の予定利率は5%

ただ、この個人年金保険は約30年前に契約したもので、予定利率は5%もあります。

今の低金利環境では考えられない利率ですが、当時は高金利だったので予定利率5.5%のものもあったようです。

下グラフは米国と日本の10年国債利回りの推移です。約30年間にわたって金利は一貫して低下し続けて現在はほぼゼロ金利になっています。贈与税の対象になってしまったのは失敗でしたが、契約したのはほとんど金利のピーク時なので、税引き後でも良い投資だったんじゃないかと思います。
(過去記事:米国と日本の実質長期金利推移

今後も保険は自分では契約するつもりがないのですが、税金は知っているのと知らないのとでは大きな差が出ることもあるので、きちんと勉強していかないといけないなと改めて思いました。


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