【80/20 company】再びPMの配当の現地源泉税率が10%に


昨年1月にも全く同じことが起きたのですが、再びPM(フィリップ・モリス・インターナショナル)の現地源泉税率が0.3%→10%に上がっていました。
 過去記事:PMの配当の現地源泉税率がひっそりと10%に


昨年は1/17に10%で課税されたのち、1/29に9.7%分が還付されました。当時は米政府機関閉鎖によるものなのかなと勝手に納得していましたが、どうやら別の理由のようですね。
 過去記事:【米政府機関再開】PMの現地源泉税9.7%分が還付される

ちなみに一昨年(2018年1月)は普通に0.2%だったので、毎年1月には10%課税されるという訳ではないようです。

80/20 companyについて

PMの現地源泉税率が0.3%(通常の米国株は10%)となっているのは、PMが「80/20 company」だからです。

80/20 companyは米国外売上高比率が80%以上の米国企業のことで、80/20 companyから米国外の株主に対して支払われる配当は源泉徴収税が98%免除されます。
(日本の株主が米国企業から配当を受け取る場合は軽減税率10%が適用されるため、PMの現地源泉税率は10%×2%=0.2%となるはずですが、いつの間にか0.2%→0.3%に微妙に上がっています。理由はよく分かりません。)

なのですが、PMのF&Qを改めて読んでみると、以下の記載がありました。
Will dividends declared by PMI always be eligible for a 98% exemption from U.S. withholding tax for non-U.S. shareholders?

Not necessarily. Although the company believes that dividends declared in 2019 qualify for the exemption, eligibility for the exemption is determined annually, and no assurance can be given regarding whether dividends declared next year or in any subsequent year will qualify for the partial exemption nor that the percentage of the dividend exempt from withholding tax will not be greater or less than 98% in any subsequent year
引用:Philip Morris International
80/20 companyとして源泉徴収税の98%が免除されるかどうかは毎年決定されるようになっているようです。

1月の配当を受け取る時点ではまだ未確定なのでとりあえず10%課税されたのち、1月下旬くらいに認められて還付金が返ってくる、という感じなのかもしれません。


よろしければ応援クリックお願いします
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

コメント