暗号資産のセルフGOXと課税


古い記事ですが、取引所に預けている暗号資産が取引所破綻等によって失われた場合は雑損所得の対象となり、雑所得だけではなく総所得からも控除できるという見解があるようです。

 参考:GOX・セルフGOXは損失控除できるのか? ビットコイン(仮想通貨)の確定申告シリーズ⑦


一方、セルフGOX(自分の不注意で引き出せなくなってしまうこと)の場合は雑損控除が認められない可能性が高いものの、雑所得の必要経費として損失を計上することは可能だそうです。


でも秘密鍵を紛失したので引き出せなくなったというのは悪魔の証明みたいになると思うんですが、実際にセルフGOXした人ってどうしているのか気になります。


初期からビットコインに関わっていた人の大半は多少なりともセルフGOXの経験があるんじゃないかなと思います。著名人では高橋洋一氏が過去にマイニングで得たビットコインの秘密鍵を紛失したと言っていますが、この場合は失くした証明はできないように思えます。

 参考:第184回 仮想通貨の未来はどうなる?


また、相続税について国税庁のサイトには以下のように記載されていますが、知識が全くない相続人が税務署に反証するのはとても面倒そうです。

相続が発生して相続財産に仮想通貨が含まれていた場合、仮想通貨は財産的価値を有することから当然に相続財産となる。その際、被相続人のウォレットで管理されていた秘密鍵が相続人に承継されなければ、被相続人が保有していた仮想通貨は処分できなくなる。この場合、理論上は価値がなくなった資産を相続したものとしてその価値をゼロと評価する、又は相続財産としないとすることも考えられる。しかし、秘密鍵が承継されていないという事実を当局が把握することは困難であるから、例えば、納税者からの反証がない限り死亡時の価格で相続されたものと推定するといった対応も必要と考えられる。

引用:国税庁

こういうところを考えると普通の人は自分で管理するよりも取引所で保管しておいたほうが良さそうですし、破綻リスクを考えるとやはり現物ETFが無難なんだろうなと思います。




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