外貨の為替差益はどこまで細かく申告されているのだろうか


暗号資産の税制改正要望で「暗号資産同士の交換時における課税の撤廃」というのがあり、これは現状日本では外貨同士の交換時でも課税されるのでどう考えても無理なのではと思ったのですが、よく考えると外貨の為替差益ってどこまで細かく申告されているんだろうと気になりました。


出典:JBA

私は日本列島から出たことがないので経験はありませんが、たとえば海外旅行のために外貨を買った人って為替差益が発生してもたぶん(というかほぼ100%?)申告してないと思います。一度も海外旅行に行ったことがない人は結構珍しくても、一度も確定申告をやったことがない人は結構いる気がしますし。


年間20万円以下の雑所得は申告不要なのでセーフというのは見たことありますが、20万円以下でも住民税の申告は必要ということになっていますし、もともと確定申告する必要がある場合は少額でも申告する必要があるはずです。


有配の外国株式を保有している場合も、配当を受け取ってから外貨のまま放置して為替差益が発生したら本来申告する必要があるはずですが、これも放置している人って結構多そうな割にどれくらいの人がやっているのか謎です。

(私は即外貨建てMMFにしています。)


また、住信SBIネット銀行・SBI証券には「外貨積立」・「米国株式・ETF定期買付サービス」というサービスがあり、これを使って毎日ドル転して定期買付サービスで米国株・ETFを買っている人もいると思いますが、これも特に今みたいな円安局面だと米ドル→米国株・ETFに替える間に確実に為替差益が生じているはずだと思います。


こうした細かい為替差益は計算が面倒すぎる割に納税者全体としてみたときには相殺されて大した額にはならなさそうですし、為替差損が生じたときにも損失を申告して繰延できる訳でもないので、そこまで細かく申告しなくても大丈夫みたいな雰囲気なんでしょうかね。


税金のことはよく分からないです。まあパパ活という名のP2P売春とか転売屋とかの脱税額に比べると無視できるほど少額でしょうし、書いていてこれはかなりどうでもいい話なのかなと思えてきました。




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コメント

  1. 円転しなければ差益発生しないので問題ありません。円転して差益が出ると金融機関で税金引かれます。空港で100万円両替して帰国時に円に戻せば今年のような場合30万円位の差益が可能ですが100万円相当をキャッシュで持ち歩くリスクに見合わないと思います。どのような場合でも十分な税金が回収できる見込みがあれば誰のもとにも彼らはやってきます。指摘されたらすいませんで過少申告を修正して延滞税を払えばよいだけです。

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    1. 為替差益は円転しなくても使用すれば発生するかと。
      これは外貨で外国株を買おうが、お店でモノを買おうが飲食しようが同じはずです。
      税務署がわざわざ回収しようとしない少額であれば見逃されるのは仰る通りですが、この記事で書きたかったのはみんなどれくらいで申告しているんだろうなという話ですね。

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  2. いえ、米ドルのゼロクーポン債、残存期間5年程のものを持っていますが、含み益は非課税です。確定申告は基本的に税金を取り戻すためにするものだと思います。

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    1. 含み益に課税されると言っているのではなく、外貨の為替差益が発生するのは円転だけでなくて外貨でなにか商品を買ったり米国株や米国債を買ったタイミングでも同じですよという意味ですね。
      例えば、1ドル100円のときに買った米ドルをそのまま持っていて、1ドル130円になったときに海外旅行でモノを買ったり、米国株や米国債を買ったら30円分の為替差益が発生するので、これは申告する必要がある訳です。
      20万円以下でも住民税に関しては申告する必要があることになっているので、杓子定規に考えると海外旅行でも少額の為替差益が発生することはよくありますが、こんなものをわざわざ申告している人はいないはずで、他の人が申告するのとしない境界はどこにあるんだろうなというのがこの記事の趣旨ですね。

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  3. 記事の趣旨とはズレてしまいすいません。ただ、私の事案がご返信で書いて頂いた内容とドンピシャで実際、仰られるところの為替差益?なら百万円以上出ていますが銀行も税理士も税務署も何も言いませんよ。

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    1. 米ドルのゼロクーポン債を保有していて含み益に課税されないということですよね?
      それはゼロクーポン債でも米国株でも同じで当然ですよね。
      私が書いたのは、たとえば1ドル100円のときに買った米ドルをそのまま保有していて1ドル130円になったときに米ドルのゼロクーポン債に替えた場合、その時点で30円分の為替差益を雑所得として申告する必要があるということです。

      例えば楽天証券のサイトにも『円を米ドル預金などに換え、しばらく保有していた後、その米ドルで米国株を買い付けた場合は、円を米ドルに換えた後、米国株を買い付けるまでの期間に生じた為替レートの変動による為替差損益が実現したことになります。したがって、為替差益が生じているときは原則として確定申告が必要となります。』とあります。
      https://media.rakuten-sec.net/articles/-/35436?page=3

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  4. 貴殿が記述された差益は含み益です。この世には含み損益と実現損益の2つしかありません。含み損益が存在するのは簿価と時価による会計基準があるからです。楽天証券が原則的としているのは本来は時価会計であることを通達する義務があるからでしょう。それは個人であれ億単位の金額であれば税務調査が入りますし、私のような法人(決算申告あり)でも簿価のまま含み益が20万円超えてもおとがめ無しです。ちなみに上場企業は時価開示のはずです。貴意を十分にくみ取らないコメントはご気分を害するようなのでこれで終了します。今後の資産形成とご活躍をお祈りしています。ご返信ありがとうございました。

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    1. 法人の話をされてたんですね。
      私はずっと個人の話をしているつもりだったので、噛み合わず申し訳ありませんでした。
      法人のことは全く知りませんが、個人では上で書いた通り米ドル→米国債に替えた時点で為替差益は「実現利益」になりますので念のため訂正しただけです。

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