2022年のロシア資産の凍結以来、政府による資産凍結・没収に興味をもっています。
銀行預金や証券は政府がその気になれば最も容易に凍結・没収することができますし、不動産も住宅はなかなか対象にならないかもしれないとはいえ国家と切り離せない極めて脆弱な資産なので、これに対抗するためには金現物とかアートみたいな希少性のある現物資産やビットコインを保有するしかないと思います。
アートは買おうとしたこともないのでよくわかりませんが、金地金は200万円以上を超える取引はKYC(本人確認)が必須、ビットコインは国内取引所を使う場合には少額でもKYC必須のため、KYC済の場合、政府が没収する気になればその記録をもとに個別に没収することもできるはずです。
今回は以前から気になっていた大統領令6102号の金没収の実態についてChatGPTでまとめたものを置いておきます。
どれくらいの人が正直に従ったのかとか、どれくらい厳密に没収されたのかが以前から気になっていたのですが、これによると愛国的義務として従った人も多かったものの、政府が把握できたのは全体の半分以下で、回収された金の規模は全体の30〜50%程度だったそうです。
購入記録から保有者を特定したり、貸金庫を封鎖・捜索するようなことはなかったそうで、大量保有していたり非合法に金取引を行っていた少数が見せしめ的に摘発される程度にとどまっていたとのこと。
かなり昔の話なのでもっと効率的に没収することができそうな現代においてはこの程度で済む可能性は低そうな気もしますが…
大統領令6102号における金没収政策の概要
1. 個人保有金の押収規模
流通金額の変動
- 1933年初頭、米国内に流通していた金貨は約5億71百万ドル相当だった。
- 1934年1月時点では約2億87百万ドルにまで減少している。
回収された金の規模
- 単純計算では、約2億84百万ドル分の金貨(当時の価格換算で約13.7百万オンス=約426トン)が政府に回収されたと推定される。
- この数値は、全体の約30~50%に相当し、残りの半分近くは回収されなかった。
未回収分について
- 経済学者ミルトン・フリードマンらの研究では、政府の「未回収分は紛失・輸出・収集用に残った」という説明では説明しきれないほどの金が、個人に保持され続けたとされる。
2. 保有者特定と強制売却の手段(購入記録に基づく捜査)
大規模な個人追跡は実施されず
- 政府は全員を網羅的に特定するのではなく、「見せしめ的な起訴」を少数のケースに留めた。
- 金の購入記録や銀行データを駆使して全ての保有者を洗い出したという証拠は存在しない。
流布された噂と実際の事例
- 「政府が全国の貸金庫を封鎖し、中身の金を没収した」という噂があるが、これは完全なデマと判明している。
- 実際には、個人所有の貸金庫を強制的に捜索・接収した事例はなく、特定の捜査令状に基づく例外的な押収のみが行われた。
具体的な摘発事例
- フレデリック・B・キャンベル事件
- ニューヨークの弁護士で、銀行に預けていた5,000オンス超の金を引き出そうとした際、拒否されその翌日に金未申告の罪で起訴された(手続き上の不備により起訴は退けられた)。
- ガス・ファーバー事件
- 非合法な金取引を行っていた業者グループに対し、情報提供者(おとり捜査)を活用して内偵を進め、一斉検挙が実施された。
- サンフランシスコの宝飾商ガス・ファーバーは、無許可で20ドル金貨を売却した疑いで摘発され、結果として約24,000ドル相当の金貨が押収された。
- フレデリック・B・キャンベル事件
全体としての限界
- 違反者全員を特定・摘発するには至らず、多くの個人が法の網を潜り抜け、金を保持し続けた。
3. 当時の世論と反発・抵抗の状況
世論の賛否分かれ
- 政府の金没収政策に対して、議員や論客は厳しい批判を行ったが、表立った大規模な反対運動はほとんど見られなかった。
内心での不服従
- 多くの国民は「愛国的義務」として金を差し出したものの、実際には内心で不満や不安を抱いていた。
- 特に富裕層や伝統的価値観を持つ一部の人々は、合法的に取得した財産を国家が取り上げることへの憲法的な疑問や、紙幣に換えられてインフレによる資産目減りへの懸念を示した。
密かな抵抗行動
- 政府が把握できたのは全体の半数以下であり、残りの金は人々が海外への持ち出し、自宅や貸金庫での隠匿、または金貨を溶かして装身具に加工するなどして、密かに保持された。
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